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特定技能の定期・随時届出、期限と内容を解説
実務特定技能の受入れ企業には、四半期ごとの定期届出と、変更があった際の14日以内の随時届出という2つの義務があります。
✅ 随時届出は契約変更や支援計画変更などの発生から14日以内です
✅ 届出を怠ると改善命令や受入れ停止のリスクがあります
受入れ企業に課される2種類の届出義務
特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関=受入れ機関)は、出入国在留管理庁に対して継続的に届出を行う義務を負います。この届出には大きく分けて「定期届出」と「随時届出」の2種類があります。
- 定期届出:四半期ごとに、受入れ状況や支援の実施状況などを報告するもの
- 随時届出:雇用契約の変更や支援計画の変更など、事由が発生した都度報告するもの
どちらも提出先は地方出入国在留管理局で、提出を怠ると後述するようなペナルティにつながる可能性があります。
定期届出の四半期カレンダー
定期届出は、各四半期の終了後に提出するのが基本的な考え方です。一般的な目安は以下のとおりです。
| 対象期間 | 提出期限の目安 |
|---|---|
| 1月〜3月 | 4月14日まで |
| 4月〜6月 | 7月14日まで |
| 7月〜9月 | 10月14日まで |
| 10月〜12月 | 翌年1月14日まで |
届出書には、特定技能外国人の受入れ状況に関する届出、支援実施状況に関する届出、活動状況に関する届出などがあり、受入れ機関自らが支援を行うか、登録支援機関に委託しているかによって様式が異なります。具体的な様式・提出区分・最新の期限ルールは、出入国在留管理庁の最新の公表資料をご確認ください。
随時届出が必要になる主なケース
随時届出は「事由が発生してから14日以内」に提出するのが原則です。主な対象ケースは次のとおりです。
- 雇用契約の内容を変更したとき(賃金、就業時間など)
- 支援計画の内容を変更したとき
- 支援委託契約を締結・変更・終了したとき
- 受入れ困難となる事態が発生したとき(倒産、特定技能外国人の失踪など)
- 出入国または労働関係法令に違反する事実があったとき
特に「受入れが困難になった」「法令違反があった」といった事態は、企業側が気づいた時点で速やかに届け出る必要があります。放置すると後になって是正指導の対象となりやすいため、社内の管理担当者が変更事由を見落とさない体制づくりが重要です。
在留手数料の改定など制度面の変化については、在留手数料が10月1日から最大12倍にの記事もあわせてご確認ください。
届出を怠った場合のリスク
定期届出・随時届出を提出しない、または虚偽の内容を届け出た場合、受入れ機関には以下のようなリスクが生じ得ます。
- 出入国在留管理庁からの指導・改善命令
- 新たな特定技能外国人の受入れ停止
- 悪質な場合は受入れ機関としての適格性の否定
届出の不備は、採用計画全体に影響する重大なリスクです。社内でのチェック体制が整わない場合は、社会保険労務士等の専門家に確認しながら進めることをおすすめします。
届出管理を仕組み化するために
四半期ごとの定期届出と、都度発生する随時届出を同時に管理するのは、特に人事担当者が少ない中小企業や介護施設では負担が大きい業務です。提出期限の見落としや様式の記載ミスを防ぐには、年間スケジュールをあらかじめ組んでおくことが有効です。
当社では、届出書類を「ほぼ完成品」の状態まで作成する支援を行っており、受入れ企業様の事務負担を軽減しています。受入れ費用や制度の全体像については特定技能外国人の受入れ費用相場と内訳を解説もご参照ください。
よくあるご質問
定期届出はいつまでに提出すればいいですか?
四半期ごとに、各期終了後14日程度を目安に提出するのが一般的です。四半期の区切りや正確な期限は出入国在留管理庁の最新の公表資料をご確認ください。
随時届出を忘れた場合、罰則はありますか?
届出を怠ると指導や改善命令の対象となり、悪質な場合は受入れ機関としての適格性が否定されることがあります。詳細は出入国在留管理庁の資料や社会保険労務士等にご確認ください。
登録支援機関に委託していれば届出は不要ですか?
いいえ、届出義務自体は受入れ機関にあります。登録支援機関は書類作成等を支援することはできますが、最終的な提出責任は受入れ企業側にあります。