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在留手数料が10月1日から最大12倍に。採用企業は誰が払う?今すぐできる3つの対策

制度改正

公開日:2026年9月16日

結論:2026年10月1日受付分から、在留期間更新の手数料は「1年で27,000円(オンライン)」になります。特定技能1号は毎年更新が多いため、毎年発生する固定費と考えて、今のうちに「誰が払うか」を決めておくのが最善です。

✅ 10/1から更新・変更の手数料が一律6,000円→在留期間に応じ1万〜7.5万円に
✅ 9/30までに受付された申請は改定前の料金が適用される
✅ 負担ルールは雇用契約書・規程に明記。給与控除には労使協定が必要

何が変わるのか:一律6,000円から「在留期間に応じた段階制」へ

出入国在留管理庁は、在留資格の変更許可・在留期間の更新許可・永住許可の手数料を2026年(令和8年)10月1日から改定します。これまでは在留期間にかかわらず一律(窓口6,000円/オンライン5,500円)でしたが、改定後は許可される在留期間に応じた段階制になります。

許可される在留期間窓口申請オンライン申請主な対象例
3か月以下10,000円10,000円
3か月超6か月以下18,000円15,000円特定技能1号(6か月付与)
6か月超1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円特定技能1号(1年付与)・技人国など
1年超3年未満48,000円42,000円
3年以上5年未満64,000円56,000円特定技能2号・技人国など
5年以上75,000円65,000円

永住許可申請は10,000円から200,000円になります(オンライン割引なし)。特定技能1号は在留期間「1年」の付与が大半のため、オンライン申請でも5,500円→27,000円と約5倍、しかも毎年発生します。

期限あり:9月30日までの受付なら改定前の料金

経過措置として、2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料で済みます。更新申請は在留期限の3か月前から可能です。

費用は誰が負担する?法律上の原則と実務の傾向

法令上「会社が負担すべき」「本人が負担すべき」という決まりはなく、各社の方針に委ねられています。整理すると次のとおりです。

方式メリット留意点
全額会社負担定着率と信頼関係の向上。求人時のアピール材料になる1人あたり年27,000円〜のコスト増。福利厚生として規程化を推奨
全額本人負担法的原則に沿う。会社のコスト負担なし月給20万円前後の人材には手取りの1割超。不満・離職の引き金になりやすい
折半・折衷双方の納得感を得やすい。勤続年数で会社負担率を上げる設計も可能ルールが複雑になりがち。基準の明文化が必須

当社の推奨:「会社負担+オンライン申請」を基本に

登録支援機関として多くの企業と外国人材に接してきた経験から、次の組み合わせをおすすめしています。

  1. 更新の法定手数料は会社負担(または勤続年数に応じた段階的負担)を基本にする。今回の値上げは本人に責任のないコストで、本人負担化は実質的な賃下げと受け止められ、人材流出のリスクになります。逆に「更新費用は会社負担」と明示すれば採用市場での差別化になります。
  2. オンライン申請を活用する。1年区分で窓口より6,000円安く、出頭の手間も減ります。
  3. 負担ルールを雇用契約書・就業規則等に明記する。トラブルの大半は「決めていなかった」ことが原因です。

27,000円は月に直すと2,250円。特定技能1名の入れ替えには初期費用約50万円と教育の負担がかかることを考えると、「駐車場1台分より安い定着投資」と言えます。当社では、自社で支援する人材についてこの方針をすでに実施しています。

本人負担・折半を選ぶ場合の注意点

今すぐできる3つの対策

  1. 在留期限の棚卸し:期限が2026年12月末までの人は9月30日までに申請受付を
  2. 費用負担ルールの明文化:改定前のいま、社内ルールを決めて契約書・規程に反映
  3. 長期の在留期間の取得:技術・人文知識・国際業務などでは3年・5年が許可されれば年あたりの負担は下がります。安定した雇用と適正な受入体制が好材料になります

NIJIWORKSでは、在留期限一覧の作成と駆け込み更新のスケジュール管理、オンライン申請を含む更新手続きのサポート、費用負担ルール(規程・契約書条項)の文案づくりをお手伝いしています。

よくあるご質問

特定技能の在留更新手数料は10月からいくらになりますか?

在留期間1年の許可なら窓口33,000円、オンライン27,000円です。6か月の許可なら窓口18,000円、オンライン15,000円。2026年10月1日受付分から適用されます。

更新手数料を本人に負担させても違法ではありませんか?

法定手数料は本人負担とすること自体は可能です。ただし特定技能の義務的支援の費用は本人負担禁止です。給与から控除する場合は労使協定と本人の書面同意が必要です。

9月30日までに申請すれば本当に旧料金ですか?

出入国在留管理庁の公表資料では、2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降でも改定前の手数料とされています。更新申請は在留期限の3か月前から可能です。

根拠・確認先本記事は公開日時点の情報に基づく一般的な解説です。個別の判断は必ず所管官庁・専門家にご確認ください。

まずは、あなたの会社のお話を聞かせてください。

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