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特定技能「介護」訪問介護の要件と手続きを解説

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公開日:2026年10月19日

特定技能「介護」の訪問系サービスへの従事は一定条件下で解禁されています。本記事では事業所・本人双方の要件と手続きの流れを整理します。

✅ 訪問介護の解禁には事業所・本人双方に要件がある
✅ 本人には実務経験や研修修了、同行指導が求められる
✅ 最新の公的要件は必ず公表資料で確認が必要

特定技能「介護」と訪問系サービスの関係

特定技能「介護」とは、人手不足が深刻な介護分野で一定の技能・日本語能力を持つ外国人を受け入れる在留資格です。制度創設当初、特定技能外国人は施設系・通所系の介護サービスには従事できましたが、訪問介護など「訪問系サービス」への従事は認められていませんでした。

その後、介護現場の人手不足を背景に、一定の要件を満たすことを条件として訪問系サービスへの従事が可能となる制度改正が行われています。ただし、無条件に解禁されたわけではなく、事業所側・本人側それぞれに求められる要件があります。

事業所側に求められる主な要件

訪問介護事業所が特定技能外国人を訪問系サービスに従事させるには、受け入れ体制の整備が前提となります。一般的に想定される要件は次のとおりです。

これらの具体的な基準や確認方法は、制度の運用状況により更新されることがあります。最新の要件は出入国在留管理庁・厚生労働省の最新の公表資料をご確認ください。

本人に求められる実務経験・研修要件

特定技能外国人本人についても、訪問系サービスに従事するための要件が設けられています。一般的に想定される内容は以下のとおりです。

区分内容
実務経験介護施設等での一定期間の実務経験を有していること
研修訪問系サービスに関する研修(介護職員初任者研修など)を修了していること
同行指導一定期間、指導担当者の同行のもとで業務に従事すること

「一定期間」「一定の研修」の具体的な内容・時間数などは制度の運用により定められていますので、事業所としては申請前に必ず最新のガイドラインを確認する必要があります。

受け入れまでの手続きの流れ

訪問系サービスへの従事を予定する場合、通常の特定技能受け入れ手続きに加えて、追加の確認・届出が必要になることがあります。おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 事業所の体制整備(指導担当者の配置、苦情対応窓口の設置など)
  2. 本人の実務経験・研修修了の確認
  3. 特定技能雇用契約の締結、在留資格申請
  4. 同行指導期間の実施・記録
  5. 単独での訪問業務開始後も、定期的な状況確認・届出

特定技能に関する定期届出・随時届出の詳しい内容は、以下の記事もあわせてご参照ください。

特定技能の定期・随時届出、期限と内容を解説

受け入れ企業が気をつけたいポイント

訪問介護は利用者の自宅という密室性の高い環境で業務が行われるため、施設介護以上に本人の適性やコミュニケーション能力、緊急時対応力が重要になります。受け入れ前には、日本語での報告・連絡・相談ができるか、利用者・家族との信頼関係を築けるかといった点も丁寧に見極める必要があります。

また、訪問介護特有のリスク管理や記録業務について、社会保険労務士・税理士等に労務管理面の確認をとりながら体制を整えることをおすすめします。当社では、介護分野を中心に特定技能外国人の受け入れ支援を行っており、書類作成や体制整備のご相談にも対応しています。

よくあるご質問

特定技能「介護」は誰でも訪問介護に従事できますか?

いいえ。事業所側の体制整備と、本人の実務経験・研修修了、同行指導期間の実施など複数の要件を満たす必要があります。詳細は最新の公表資料をご確認ください。

介護職員初任者研修は必須ですか?

訪問系サービスに関する研修修了が求められる場合があり、初任者研修がその一例とされています。具体的な研修内容は制度の運用により定められるため、最新情報の確認が必要です。

同行指導とはどのようなものですか?

一定期間、指導担当者が特定技能外国人に同行して訪問業務を行い、単独で対応できる状態を確認するための仕組みです。期間や方法の詳細は最新の公表資料をご確認ください。

根拠・確認先本記事は公開日時点の情報に基づく一般的な解説です。個別の判断は必ず所管官庁・専門家にご確認ください。

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